令和3年5月、内閣府より災害対策基本法の改正による避難情報に関するガイドラインが公表され、市町村が発令する避難情報が以下のとおり変更になりました。
「避難情報に関するガイドライン」一部抜粋・加筆
警戒レベル4の「避難勧告」で避難をせずに被災する人が多い理由として、警戒レベル4の避難勧告、避難指示(緊急)の意味の違いが正しく住民に理解されておらず、また、両方が警戒レベ ル4に位置付けられているため、住民にわかりにくいということがありました。そこで、避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化(現行で避難勧告を発令しているタイミングで、避難指示を発令)されました。今後は、これまで「避難勧告」が発令されていたタイミングで「避難指示」が発令されることになります。
また、警戒レベル5の「災害発生情報」は「緊急安全確保」に、警戒レベル3の「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」にそれぞれ名称の変更がされました。
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(変更前) | (変更後) |
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警戒レベル5 災害発生情報 | → 警戒レベル5 緊急安全確保 |
警戒レベル4 避難勧告、避難指示(緊急) | → 警戒レベル4 避難指示 ※避難勧告は廃止 |
警戒レベル3 避難準備・高齢者等避難開始 | → 警戒レベル3 高齢者等避難 |
避難情報等の表を以下のとおり変更します。
内閣府ホームページより
本改正に伴い、防災介助士資格取得講座テキスト及び提出課題の記載の変更があります。
新規お申込みの方は同封のご案内をご確認ください。
すでに防災介助士テキスト(3・4版)をお持ちの方は実技教習時にご案内させていただきます。
公益財団法人日本ケアフィット共育機構
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