合理的配慮とは、障害者の社会参加や権利を阻む、社会的障壁を取り除くための個別の調整のことです。
合理的配慮の義務化に関しては主に行政・事業者のサービス提供に関連する障害者差別解消法と、雇用に関する障害者雇用促進法で言及されることが多いです。
他にも地方自治体の条例にも取り入られることがあり、経営者や業務の責任者が想定している以上に事業に関わるケースがあります。
この記事で合理的配慮に関する様々な法律・条例を知り、コンプライアンスの向上につなげましょう。
障害者への合理的配慮の法的義務は法律や条例によって異なります。
なぜ合理的配慮が義務なのか、についてはこちら(障害者差別解消法で法的義務化された合理的配慮とは?)で紹介しています。
合理的配慮の法的根拠である障害者差別解消法と障害者雇用促進法について説明します。
まず、どちらにも共通することは、障害を理由とした不当な差別は禁止されています。
障害者差別解消法では、例えば障害を理由にサービス提供を拒否すること、障害者雇用促進法では、例えば障害を理由に不当な配置転換をすること、などが不当な差別的取扱いに当たります。
合理的配慮の提供義務については、現在のところ法律により異なります。
表にすると下記のような区分けができます。
表が見切れている場合は
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障害者雇用促進法 | 行政・民間問わず法的義務 |
---|---|
障害者差別解消法 | 行政:法的義務 |
民間:2024年4月より法的義務 |
雇用は事業者と障害者に長期的な契約にもなり障害者の自立や社会参加への影響も大きいことから民間事業者であっても合理的配慮が法的義務となっています。
参照:厚生労働省 障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮 に関する Q&A外部サイト
障害者差別解消法の改正法が2024年4月に施行され、民間事業者の合理的配慮も法的義務となりました。
どちらも障害者に関する法律ですがこの2つで‘障害者’の定義が異なります。
・障害者差別解消法
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
・障害者雇用促進法
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
障害者差別解消法では障害者手帳の有無にかかわらず、社会的障壁による制約を受けている人を指しています。
障害者雇用促進法で障害者雇用の算定に入るのは障害者手帳所有者のみで、合理的配慮の対象となる障害者の定義も心身機能に障害のある人になっています。
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【障害者雇用促進法における障害者とは】 | ||||
---|---|---|---|---|
身体障害者 | 知的障害者 | 精神障害者 (発達障害者含む) | その他の心身機能の障害者 | |
身体障害者手帳を持つ人 | 療育手帳、判定機関の判定書を持つ人 | 精神障害者保健福祉手帳を持つ人 | 統合失調症、躁うつ病、てんかんのある人、精神障害保健福祉手帳を持たない人 | 各種手帳は所有していないが障害が長期にわたり、職業生活に相当な制約を受けている人 |
←障害者雇用率の算定対象→ | ||||
←差別的取扱いの禁止・合理的配慮の提供の対象→ |
障害者差別解消法や障害者雇用促進法以外にも自治体独自で制定している条例もあります。
法律では民間事業者の合理的配慮は努力義務となっていますが、自治体によっては法的義務となっているものもあります。(2024年4月 合理的配慮の提供は義務化されました)
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例外部サイト
2007年の日本国が国連の障害者権利条約に署名したよりも以前、国内でも法律ができる前の2006年に可決成立した全国初の条例です。
障害当事者から寄せられた意見をもとにできた条例案は議会や事業者団体により修正と削除が多数行われたものの、差別の定義などが明文化された先進的な事例となりました。
合理的配慮に関する罰則はありませんが、事案に対する勧告をされることがあります。
東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例外部サイト
オリンピック・パラリンピックを見据え、2018年10月に施行されました。
事業者の合理的配慮は義務となり、差別事案に関しての勧告に従わなかった場合、事業者名、住所、勧告の内容などが、インターネットの利用その他の広く都民に周知する方法により公表されます。
また、国連の障害者権利条約同様に、手話を言語として認識し、手話普及の推進もされています。
大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例外部サイト
2016年に施行された条例ですが2021年の改正において、合理的配慮の提供が義務となりました。
合理的配慮に関する罰則はありませんが、東京都の条例同様に勧告・公表があります。
その他自治体の取組みは下記をご参照ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/h26jigyo/pdf/sokushin.pdf外部サイト
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html外部サイト
障害の種類別、生活の場面に分けて事例を紹介しています。
自社と類似する場面の参考にしましょう。
学校でどのような合理的配慮を行えばいいかを知るためのデータベースです。
障害種別、小学校や高校などの教育課程別、指導体制や教材などの環境整備、といった観点から事例を検索することができます。
http://inclusive.nise.go.jp/?page_id=110外部サイト
障害の有無に関わらず、誰もが自立し社会参加できるために合理的配慮があり、そのための法整備が進んでいます。
障害者差別解消法における民間事業者の合理的配慮提供が法的義務化されることからも、共生社会への取り組みが推進されています。
合理的配慮の提供は障害者と事業者との間で行われる対話が重要になってきます。
その際は、障害に対する理解や、コミュニケーションのあり方など組織、そして対応する従業員一人ひとりが身につけて実践することが大切です。
日本ケアフィット共育機構では組織規模や課題に合わせた合理的配慮実践の支援を行っています。
障害者差別解消法の対応に企業としてどの様なことをすればいいか分からない、そのような課題を様々なプランで解決のお手伝いをしています。
高齢者や障害者とのコミュニケーションや介助、サービス提供のあり方を学ぶ資格「サービス介助士別のウィンドウで開く」は2000年から始まり、1000社以上の企業がバリアフリー施策、サービス向上、ダイバーシティ&インクルージョン推進の取組みとして導入しています。
企業として取り組むべき障害者差別解消法の理解や合理的配慮の浸透支援など、共生社会の実現に向けた様々な取組みを展開しています。